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ビザの種類

ビザ(査証)とは,ある国に外国人が入国する際に与えられる入国許可証で、国外に長期滞在する上で在留資格証明書として必要不可欠なものです。
ビザは、パスポートや入国目的および滞在期間などにより様々な審査が行われた上で発給されます。査証相互免除協定が結ばれている国との間では,短期間の滞在に限り,ビザが不要となっていますが、アメリカの場合では,90日以上滞在する場合にはビザが必要になります。アメリカのビザはとても複雑で何十種類もあります。


アメリカビザの種類

Aビザ

外交官ビザ

A-1:大臣・大使・政府高官・外交官とその家族
A-2: 政府職員・公務員とその家族
Bビザ

短期商用観光ビザ

B1:業務訪問者(アメリカ国内での労働所得は不許可)
B2: 観光訪問者
日本国籍の方は 90日以内の商用で米国に滞在する場合、ビザは不要です。 ビザ免除に該当する方にはビザを必要とする明確な理由がない限り、Bビザは発給されません。
Cビザ

通過客用ビザ

他国へ行くために米国を通過する方。目的地までの航空券やその他の交通手段の証明を所持していること。 米国出発後、他の国への入国許可のあること。日本国籍の方は取得不要です。
Dビザ

乗務員ビザ

国際線輸送業務に従事する航空機または船舶の乗務員
Eビザ

通商条約を締結している国の重役・投資家用ビザ

E-1:条約貿易家(駐在員)とその家族
E-2: 条約投資家(駐在員)とその家族
Fビザ

留学生ビザ

F-1:大学院、大学、コミュニティーカレッジ、語学学校等への留学生
F-2: F-1の家族
また滞在するにあったって、アメリカの学校から発行されるI-20、入学許可証、正式には 「Certificate of Eligibility(在留資格証明書)」と呼ばれている書類が必要になるそうです。
Gビザ

外国政府職員用ビザ

G-4: 国連を含む米国政府承認の国際機関での勤務者
G-5: G-4の家族
Hビザ

臨時専門職用労働ビザ

H-1B: 特殊技能職及び米国の大学が招聘する大学教授。学士以上又は同等の資格が必要です。
H-2A: 短期季節農業労働者
H-2B: H-2A以外の短期季節労働者
H-3:  報酬を伴う職業訓練・技能研修者
H-4:  H-1~3の同行家族(配偶者、21歳未満の子供)
Iビザ

ジャーナリスト用ビザ

報道関係者(新聞、テレビ局などの特派員・レポーター・撮影スタッフ・ビデオテープ編集者・製作会社の従業員・契約に基づいて活動するフリーランスのジャーナリスト)とその家族。フィルムやビデオの撮影は報道性のあるもの、または、教育的な性質のものに限られます。Iビザを使って商業的な娯楽や宣伝活動のための取材をすることはできません。
Jビザ

交換留学生・研究者用,職業研修生ビザ

J-1:特別プログラムに認定された交換留学生から研究者に至るまで多岐にわたって発給される。
J-2: J-1の家族
Kビザ

アメリカ市民の婚約者ビザ

米国籍者(市民権取得者)と米国で結婚を予定している場合には、K-1ビザ(フィアンセビザ)の取得が可能です。
Lビザ

管理職・特殊技能職用ビザ

L-1: 同系企業(親・子会社または関連会社)に転勤・派遣される経営者・管理職者・特殊技能者
L-2: L-1の家族
Mビザ

短期職業訓練用ビザ

M-1:語学学校以外の宝石鑑定学校、デザイン学校、美容学校、飛行機訓練学校などの専門学校への留学生
M-2: M-1の家族
Oビザ

卓越能力者・スポーツ・芸術家・芸能人

O-1:科学・芸術・教育・スポーツ等の分野で国際的に認められた特別技能者
O-3: O-1の家族。
Pビザ

スポーツ選手や芸能・芸術関係者が国際イベントや大会に参加するためのビザ

P-1:スポーツ選手・芸能人
P-4: P-1の家族
Qビザ

国際文化交流訪問者

司法長官指定の国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人のためのものです。
Rビザ

宗教活動家

R-1:アメリカ国内の宗派に属する、宗教関係者・聖職者・牧師 R-2 :R-1の家族

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グリーンカード

永住権とは文字通りアメリカで永住ができる権利です。一旦取得すれば市民権を保持するアメリカ人の権利と差があまりなく、 自由に出入国をしたり就業をすることができます。
取得方法は以下が挙げられます:
家族で市民権を持っている、または永住権を持っている者を通してグリーンカード申請をします。スポンサーの条件として政府で定められた最低所得のガイドラインを125%以上超えていること、これはフードスタンプなど政府からの援助の必要性がない事を証明するためです。また市民権保持者は以下の家族のスポンサーになることができます:


家族のスポンサーによる

  1. 申請者の夫、または妻である
  2. 21歳未満の未婚の実子
  3. 21歳以上の未婚の実子
  4. 年齢制限ナシで既婚の実子
  5. 兄弟、姉妹(スポンサー自身が21歳以上であること)
  6. 両親(スポンサー自身が21歳以上) 

グリーンカード保持者は上記のNo.1と4のスポンサーになることができます。血縁関係によって優先順位を決められるためインタビューまでの待ち時間に差があります。申請の際、戸籍謄本・市民権証などの証明書を提出します。また、配偶者がスポンサーをする場合は結婚後2年間は条件付き永住権が発給されます。

雇用主のスポンサーによる

現在勤務している企業を通じて永住権を申請、または雇用主として外国人従業員に永住権を申請する場合、以下の順でプロセスされます。

  1. ほとんどのケースは移民局にグリーンカード申請をする前に労働省より発行の雇用証明を取得する事。 アメリカ国内勤務で厚生省の条件を満たしている外国人医師はこの条件は免除される。
  2. 雇用証明が許可されたら雇用主が特定の外国人従業員のスポンサーとして 移民局にフォームI-140を申請する。申請時に雇用証明を添付すること。
  3. 申請後、国務省より移民ビザ番号が発行される。 この番号を使いオンラインでステイタスを調べる事ができます。
  4. 外国人従業員がすでにアメリカ国内にいる場合、本人がステイタスの変更の申請をすること。 この際No.4の移民ビザ番号が必要になります。海外にいる場合は現地の領事館で申請。

申請にあたっての条件は5つのカテゴリーに分かれます:

  • EB-1 科学、美術、教育、ビジネス、または運動の面で特殊な能力を持つ者、優れた教授または研究員、 アメリカと貿易のある企業に勤める管理者
  • EB-2 科学、美術、ビジネスで例外的な才能を持つ者、進んだ資格を持つプロフェッショナル、 アメリカで勤務する条件を満たした医師
  • EB-3 学士号を持つプロフェッショナル、2年以上の経験を持つ熟練または不熟練技能者
  • EB-4 宗教に携わる職についている、現または前アメリカ政府職員
  • EB-5 投資家

投資家として

アメリカにビジネス投資を希望する外国人とその家族に対し 毎年10,000の移民ビザ発給が確保されています。ビジネスをする際、アメリカの経済に繁栄をもたらし地域の住民を雇用することが第一条件です。 他の条件は:

  1. 新規設立、現地のビジネスの買収・再構成、ビジネスの拡張。
  2. 最低100万ドルを投資する、すでにしている、または全米平均失業率に対し、 最低150%の失業率のある地域に雇用を的とした50万ドルの投資をする。
  3. 新規設立のビジネスがアメリカ経済に繁栄をもたらす見込みがあり、 その際10名以上のフルタイム従業員を雇う、または最低2年間引き継ぐ前と同数の従業員を保持している。

LIFEアクト

第2455(i)条に基づき2001年以前に不法滞在・入国・就労をしていた外国人に対し、永住権の申請をすることができます。申請の際には$1,000ドルのペナルティを支払います。

配偶者(または親、子供)から受ける虐待によるケース

通常、家族のスポンサーによる永住権取得は上で述べたようにアメリカ市民または永住権保持者がスポンサーになるのが第一条件です。しかし、虐待を受けていてもグリーンカードのスポンサーを失うのを恐れ、報告を躊躇してしまう外国人配偶者または子供、親が非常に多いのが現実です。そういう場合、暴力を振るう者に知られずに自己申請することができます。条件として:

  1. 配偶者の場合、合法的に結婚している、またはしていたが虐待をしていた配偶者が死亡した為結婚が失効した、虐待がもとで現在は離婚している(いづれも申請前2年以内であること)
  2. 虐待はアメリカ国内で起きた(軍または政府職員として海外に駐在しているときも含む)
  3. 婚姻中に虐待があった
  4. 虐待されていた者は善行者である
  5. 結婚は誠実で決して偽装ではない
  6. 子供の場合、親子であるという証明 

永住権宝くじ

毎年55,000の移民ビザがこの抽選プログラムにて発給されます。国務省はアットランダムに応募資格のあるさまざまな国から110,000名を選びます。 実際の発給数より多く選ぶのはビザのプロセスが完了できない人が多いためです。 発給された場合は配偶者や21歳未満の未婚の子供も共に移住できます。


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パスポート

海外に在住している場合、パスポートは日本大使館もしくは総領事館にて発行してもらいます。
ジョージア州の在住者は 在アトランタ日本国総領事館が管轄地域となります。 現在有効なパスポートを所有していて、戸籍の記載事項に変更のない場合の申請。パスポートの切替は有効期限の1年未満前より可能です。

  • 現在有効なパスポートの査証ページが残り少なくなった場合は、 残りの有効期間に関わらず切替発給申請できます。 (通常の旅券発給手数料が必要です)
  • 非IC旅券からIC旅券への切替を希望される方は、 残りの有効期間に関わらず切替することもできます。(通常の旅券発給手数料が必要です)
  • なお、有効なパスポートを所持していない方、戸籍の記載事項(氏名、本籍等)に変更のある方、 新たに外国式の名前の表記又は併記を希望される方は新規発給の必要があります。

パスポートの種類

  • 5年間有効のもの
  • 10年間有効のもの

20歳未満の方は5年用のみとなります。

申請方法

申請者本人または代理人が日本大使館または総領事館の窓口にて直接申請してください。

  1. 現在所持している有効なパスポート
  2. 旅券発給申請書 1通 (窓口に備え付け)
  3. 戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明
  4. 写真 1枚
  5. 有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)等アメリカでの滞在資格を示すもの
    (学生の方はI-20フォーム(コピー可)、 永住権をお持ちの方はグリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)、 交換訪問者はDS-2019(コピー可)等)

在アトランタ日本国総領事館の旅券(パスポート)をご覧ください。

申請手数料

申請手数料は、現金又はマネーオーダーでお支払いください。クレジットカード、パーソナルチェック等は受け付けていません。
毎年、4月1日に旅券法に基づき旅券手数料が変わります。在外公館でのパスポート発行手数料は、法律で定められている手数料額にその年度の「外国貨幣換算率」を掛け合わせて算出されますので、毎年額が異なってきます。
在アトランタ日本国総領事館の申請手数料にて、今一度ご確認ください。

申請日基準 2010年4月1日以降申請の場合 2010年3月31日まで申請の場合
有効期間/10年の旅券
5年の旅券(12歳以上)
5年の旅券(12歳未満)
$170.00
$117.00
$ 64.00
$155.00
$107.00
$ 58.00
訂  正 $ 10.00 $  9.00
増  補 $ 27.00 $ 24.00
帰国のための渡航書 $ 27.00 $ 24.00
IC旅券は2006年3月20日から導入されました。

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